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特別医療法人の用語解説
持分の定めのない医療法人社団または医療法人財団で、公益性の高い医療法人として一定の要件をクリアしたもの。収益を当該特別医療法人が開設する病院、診療所または老人保健施設の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務を行うことができる。
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持分の定めのない医療法人社団または医療法人財団で、公益性の高い医療法人として一定の要件をクリアしたもの。収益を当該特別医療法人が開設する病院、診療所または老人保健施設の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務を行うことができる。