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Step6 就職前の確認事項

 面接が終了し、双方の意思確認もすみ、いよいよ勤務しようという段階になると、労働契約が結ばれます。それは就労条件(年俸、勤務時間、勤務形態、休日、諸手当等)の最終確認となるので、十分に納得されたうえで契約することです。

必ず「労働契約書」を交わす

 労働契約は、法的には口頭での約束でも成立しますが、双方のトラブルを避けるためにも、また諸条件を明確にしておくためにも、必ず「労働契約書」(「雇用契約書」)を交わすようにします。
  医療施設側が作成しない場合、弊社では必ずこちらで作成しますが、紹介会社によっては作成しないところもありますので、作成するように伝えてください。

労働契約

労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働者と使用者の間の契約である。(労働契約法6条)

雇用契約

他人の労務を利用すること自体を目的とする契約であって。労務者が使用者のために労務に服くすることを約し、使用者が報酬を与えることを約することによって効力を生じる契約をいう。(民法第623条)

労働契約書(雇用契約書)

労使双方がそれぞれ署名してその権利義務を確認するために、労働契約(雇用契約)を書面化したもの。労働契約書(雇用契約書)には、次の事項を明示しなければならない。

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所
  3. 従事すべき業務の内容
  4. 始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇
  5. 所定労働時間を超える労働の有無
  6. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期
  7. 退職について
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